2021-04-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
なお、国立感染症研究所が作成している積極的疫学調査実施要領に基づき、保健所が感染経路の調査などを行っており、三月五日には、都道府県等に対して、感染源推定のための調査、いわゆる後ろ向き調査と呼んでいますが、それを含めた調査の強化を依頼したところであります。
なお、国立感染症研究所が作成している積極的疫学調査実施要領に基づき、保健所が感染経路の調査などを行っており、三月五日には、都道府県等に対して、感染源推定のための調査、いわゆる後ろ向き調査と呼んでいますが、それを含めた調査の強化を依頼したところであります。
○政府参考人(正林督章君) 濃厚接触者の定義については、国立感染症研究所が作成している新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領において示されております。この実施要領については、その時々の知見を踏まえ、随時実施要領の見直しを行っており、昨年四月二十一日に最終の更新を行っています。
そこで、今回の質問は、積極的疫学調査実施要領と濃厚接触者について明らかにしたいというか、明確にしたいんです。なぜかというと、私、よく聞かれるんですよ、こういう場合は濃厚接触者ですか。それ、今回、一月八日、九日に実施要領が変わって、何か自治体の判断が物すごく大きくなって、私も答えられないところ多いんですよ。
この方針を受けて、感染研の積極的疫学調査実施要領も改正されて、それを踏まえて、濃厚接触者においては無症状であってもPCR検査の対象となることについて都道府県に周知したところでございます。
濃厚接触者については発症した人についてPCRをする、それ以外の医療機関とか高齢者と接触しやすい介護施設については積極的にということで整理をしてきたわけでありますけれども、五月二十九日の専門家会議にもお諮りをさせていただいた上で、PCR検査については、速やかに陽性者を発見する観点から無症状の濃厚接触者についても対象とするという方針を決定をし、また、この方針を受けて五月二十九日に国立感染研究所において積極的疫学調査実施要領
この方針を受けまして、今御指摘のあった国立感染症研究所における積極的疫学調査実施要領というものが改正をされたということでございまして、それを踏まえ、濃厚接触者は、無症状であってもPCR検査の対象となることについて、本当に先週末の夜ということになりましたけれども、事務連絡を発出し、都道府県等に周知をしたということでございます。
四月二十日付の国立感染症研究所の積極的疫学調査実施要領には、無症状の濃厚接触者は検査対象とはならないというふうに明記されております。 十八人の道県知事は、積極的感染防止戦略への転換を提言し、無症状の濃厚接触者もPCR検査を行い、積極的に検査、隔離、追跡を行えば、過度の自粛などせずに、感染防止と経済活動を両立させることが可能になるというふうにおっしゃっていらっしゃいます。
済みません、先ほども答弁をいたしましたが、感染症研究所の積極的疫学調査実施要領を改正しました。改正をしましたという事務連絡をその二十九日に、これは、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部という名前において都道府県等に対してお知らせをした、こういうことでございます。
介護施設や障害者福祉施設でクラスターが発生していること等を鑑みまして、厚労省では、国立感染症研究所の新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領を踏まえまして、健康観察期間中である無症状の濃厚接触者は原則として新型コロナウイルスの検査対象とはならないところでございますが、濃厚接触者が医療従事者等、この等には福祉施設従事者等も含みますが、ハイリスクの者に接する機会のある業務に従事し、検査
○宮嵜政府参考人 今委員から御指摘がありました無症状病原体保有者につきましてですけれども、これにつきましては、感染症法上、入院の措置とかは患者等と同様に行う形でございますけれども、今の、濃厚接触者としての疫学的調査の対象ということで申し上げますと、国立感染症研究所が作成いたしました新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領によりますと、今委員御指摘がありましたように、濃厚接触者とは患者